2003年8月11日(月)22:11
お詫びと訂正
8月8日の徒然にこう記しました。
>感動伝染マーケティング」は商標登録の申請も済まし、自分たちが堂々と使える言葉
>になります。安くはない申請費でしたけど、これで胸を張ってRマークが使えます。
違ってました。(^^;弊社の「知財顧問」の柴田さんから以下の通り教えてもらいました。
丸Rは、権利化のマークですから、出願しただけでは使えません。
商標も、出願から半年ぐらいは審査に時間を要します。
よって、すぐ使えるのはTMマークだけです。
TM=TradeMark=商標出願済みと言う意味。
出願手続きをした段階で使用OK。
R =Registration=商標登録済み(権利確定)と言う意味
出願手続き後、審査期間を経て無事権利化された
後から使用OK。
ということは、今の時点で使えるのはこの「TM」ですね。
お詫びして訂正いたします。